お知らせ

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「消費生活情報 No.100」

ご愛読くださりありがとうございます。
お蔭さまで100号を迎えることができました。
今後も市民の皆様の消費生活に役立つ情報提供に努めてまいりますので宜しくお願い致します。

【エステサロンで勧誘される副業に注意】
無料エステ体験でエステサロンに来店した際「毎月1回、SNS に広告を投稿したら月1万円の報酬がもらえる」などと勧誘され、その副業契約を結んだ。その後、加盟金を支払ったが約束どおりに支払われない、などの相談が寄せられています。
【アドバイス】
「無料体験」「お試し施術」などをきっかけとした勧誘や、高額な支払をするために長期のクレジット契約を求められる副業に注意しましょう。
「注意喚起情報」(2024/10/24) 消費者庁「お知らせ」を引用
詳しくは、
https://www.caa.go.jp/notice/entry/039720/index.html

【「デジタル終活」-遺された家族が困らないために-】
故人が利用していたネット銀行の手続きをしたくてもスマホが開けず、ネット銀行の契約先がわからない、などの相談が消費生活センター等に寄せられています。
【アドバイス】
ネット上の資産やサブスクの契約は、サービス名・ID・パスワードを整理しておきましょう。
また、エンディングノートなども活用し、万が一の際に遺族がスマホやパソコンのロック解除ができるようにしておきましょう。
「発表情報」(2024/11/20) 独立行政法人 国民生活センターを引用
詳しくは、
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241120_1.html


≪市川市消費生活センター≫
消費者トラブルの電話相談・対面相談などを行っています。
相談専用電話 047‐712‐8629
事務専用電話 047‐712‐8631
【相談日時】
月曜日~金曜日(電話相談・対面相談)
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【休所日】
土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始



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  • 登録日 : 2024/12/23
  • 掲載日 : 2024/12/23
  • 変更日 : 2024/12/23
  • 総閲覧数 : 16 人
Web Access No.2416285